大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)86 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桑名邦雄の上告理由について。

論旨中、原審証人D、同E、一審証人Fの各証言、上告人本人の第一審及び原審

における各供述のそれぞれ一部は、本件売買につき当事者間に、所論機械を三年間

無料にて修繕する特約が存在したとの上告人主張の事実を認定する資料となすべき

ものがあつたにも拘らず、原審がこれ等の証拠により右主張事実を認めなかつたの

は、判断を遺脱し、採証法則を誤つたものであると主張する所がある。しかし、原

判文によれば、原審は一、二審における証人Eの証言及び原審における上告人本人

の供述及び一審における証人Fの証言中、右主張事実に符合する部分を信用し得な

いものとし、その他の証拠を以つてしては、この事実を認定するに足らないとして

居るのであつて、判断逸脱の迹もなく而もこの証拠の取捨判断、事実認定は、これ

を是認し得られるのであるから、これに所論の違法はない。自余の論旨は、原審の

否定しまたは認定しなかつた事実或は独自の見解に基いて、原審の適法にした証拠

の判断、事実認定を非難するに過ぎぬ。

論旨は、すべて採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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